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5月9日(火)からの利用方法の変更について

 新型コロナウイルス感染症について、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症へ移行すること、山梨県からの新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく「協力要請」及び「イベント等の開催の目安」が解除されることに伴い、5月9日(火)より図書館の利用方法が以下のとおり変更となります。

【変更点】
・飲食ルームの各テーブルの利用制限撤廃(各テーブル1席から2席の利用可能)
・閲覧席の利用制限撤廃(各長テーブルに1席から2席の利用可能)
・屋外読書スペースの利用制限撤廃(各テーブルで1席から2席の利用可能)
・レファレンスルームの利用制限撤廃(13席から27席の利用可能)
・利用者用インターネット端末の利用再開(1階の2台利用再開)
・児童室の椅子の利用制限撤廃(2脚らか4脚の利用可能)
・サイレントルームの利用制限撤廃(テーブル7台から9台、椅子は各席1脚から2脚の利用可能)
・学習室の利用者記入用紙の撤廃
・CDブースの利用再開
・貸ロッカーの利用再開
・南側出入口の利用再開
※イベントの内容によっては、マスクの着用を推奨する場合がありますのでご承知ください。

※新たな健康習慣として、『手洗い・咳エチケット・換気』の3つの習慣はこれからも続けていきましょう。